1. 要介護認定で要介護度3~5と判定されている方
- 第1号被保険者 65歳以上
- 第2号被保険者 40歳以上65歳未満
(介護を必要とされている障害等の直接の原因となっている特定疾病の診断を受けている方)
※認定有効期間にご注意ください。(期限の60日前から区市町村の介護保険課で更新申請が出来ます)
2. 在宅サービスや在宅介護が十分でない、介護をする家族がいない、家族が高齢で介護が出来ないといった場合
※要介護認定で【自立】又は【要支援】と判定されている方は、施設へ入所しサービスを受けることが出来ません。